特定非営利活動法人 日本映像美術協議会 会則

第1章 総則

第1条(名称) 本会は「特定非営利活動法人 日本映像美術協議会」、と称する。(略称をJVAと云う)

第2条(目的) 本会は、広告映像、同写真、映画、演劇、TV、展示業界の美術制作、スタジオ、美術専業等の制作現場の社会性に鑑み、会員相互の信頼と協力によって映像美術事業の健全な発展を図り、文化の進歩、倫理の適正に寄与すると共に、会員相互の社会的地位の向上と親睦を図ることを目的とする。

第3条(事業) 本会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。

  • 安定経営に関する調査、研究、資料蒐集。
  • 各種技術の向上を図る調査、研究、資料蒐集。
  • 業務遂行上の社会的倫理の研究、実践。
  • 制作物の隣接著作権の権利主張。
  • 関連業界との情報交換、相互協力の推進並びに会員相互の親睦。
  • 技術の伝承、人材育成、人材誘致の研究、実践。
  • 安全保障に関する総ての業務研究、実践。
  • その他目的を達成する為に必要な事項。
  • 会員社相互の業務提携を促進し、会員の業務の連携、充実、拡大を図る。

第2章 会員

第4条(組織) 本会の目的に賛同し、本会の事業に協力する物を以て組織する。

第5条(会員の資格) 本会の会員は次の通りとする。

  • 正会員 映像美術制作業務を行う者、及び関連ある事業を行う法人、団体、個人。
  • 賛助会員(法人、団体) この協議会の目的に賛同して入会した法人、団体。
  • 賛助会員(個人) この協議会の目的に賛同して入会した個人。

第6条(入会) 本会に入会しようとする者は、会員2社若しくは2名以上の紹介を必要とし、本会の定める手続きをなし、理事会の承認を得なければならない。

第7条(義務) 会員は、会則、諸規則及び総会、理事会の決議事項を遵守し、本会の目的達成の為に協力し、定められた会費を納入すること。

第8条(権利) 正会員は、一個の表決権及び臨時総会召集の請求権を有する。

第9条(入会金及び会費) 入会金及び会費の額、その納入方法は理事会の議を経て総会で是を決める。

  • 正会員、賛助会員(法人・団体)の入会金は、10,000円とし、賛助会員(個人)は、5,000円とする。
  • 正会員の会費は、月額10,000円とする。
  • 賛助会員の会費は、月額 法人・団体は5,000円、個人は2,000円とする。
  • 正会員、賛助会員(法人・団体)の広告会費(JVA通信及びパンフレット等)は、年額10,000円とする。その納入は、年末一括納入とする。但し、賛助会員(個人)は、不要とする。
  • 会費納入は、正会員・賛助会員・個人会員、2ヶ月毎のご請求とし、前納入を原則とする。

第10条(会員の資格喪失)  会員がその事業を廃止した時、又は脱会を申し出た時会員の資格を失う。

第11条(会員の除名)  会員が次の各号の一に該当する時は、理事会の議決により、次の総会でその承認を受け除名される。

  • 本会の会員としての義務に違反し、秩序を乱した時
  • 本会の名誉を傷つけ、信用を失う行為のあった時
  • 会費の納入を1年滞納しその時点にて、休会を通達する。尚、通達から1年以内で滞納金を完納しない時。

第12条(代表届け)

  • 正会員は、その事業体より、是を代表する者1名を定めて本会に届け出なければならない、又、この代表者が変更した時も同様とする。
  • 本会の総会及び理事会に出席し会員権を行使出来る者は、前項に届けられた代表者とする。
  • 但し、止むを得ない理由で前項の代表者の出席出来ない場合予め届出されたその法人の役員、又は社員である本会の担当者に委託し、代理出席させることが出来る。

第3章 役員

第13条(構成) 本会に次の役員を置く。
    理事長  1名(理事の中より選任)
    専務理事 1名(常務理事の中より選任)
    常務理事 5名(理事の中より選任)
    理事   12名以上・・ ・・21名以内
    監事   2名以内
    相談役

第14条(会長) 本会は、理事会の推薦により広く内外より識見ある適格者を定め会長として委嘱することが出来る。

第15条(理事) 理事及び監事、相談役は、正会員より総会に於いて選任し、その内から理事長・専務理事・常務理事を互選する理事は理事会を構成する。

第16条(理事長) 理事長は、総会、理事会、常務理事会を総括し会努の執行に当たる。

第17条(専務理事) 専務理事は、理事長を補佐し理事長に事故ある時は理事長の職務を代行する。

第18条(常務理事) 常務理事は、理事長を補佐し理事長に事故ある時は理事長が予め定めた順位でその職務を代行する。

第19条(監事) 監事は、本会の経理及び会務を監査し、その結果を理事会並びに総会に報告する。監事は必要に応じて理事会に出席し、意見を述べる事が出来る。但し、議決権は無い。

第20条(相談役)本会に相談役を2名以内置く事ができる。

第21条(任期) 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。補欠の為選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。又、任期が満了しても後任者が就任する迄は引き続き在任するものとする。

第22条(報酬) 役員は原則として無報酬とする。

第23条(名誉会員) 本会に名誉会員を置く。名誉会員とは、旧役員並びに本会に貢献せる個人の中より選出し理事会により承認を受けた者をいう。

第4章 会議

第24条(会議内容) 本会の会議は、総会、理事会、常務理事会、部会及び専門委員会とする。

第25条(総会) 総会は定例総会(毎年1回・7月開催)及び臨時総会とする。臨時総会は理事会が必要と認めた時、或いは監事より要求の有った時、理事会の議を経て速やかに開催しなければならない。

第26条(総会召集及び議長) 総会の召集は、2週間以前に会議に付議する事項、日時、場所等を記載した書面によって会員に通知しなければならない。議長は理事長とする。理事長に事故ある時は常務理事の内1名が議長となる。

第27条(総会の成立) 総会は第12条より届けられた正会員の過半数の出席(委任状も含む)を以て成立する。

第28条(議決事項) 次の事項は、総会の議決を受けなければならない。

  • 会則の改廃、変更。
  • 事業報告及び収支決算。
  • 事業報告及び収支予算。
  • 役員の選任。
  • 会員の除名。
  • 解散。
  • その他理事会に於いて必要と認めた事項。
  • 会員総数2/3以上の同意有る、予め通知しない事項に就いても議決することが出来る。

第29条(総会の議決権及び議決方法)

  • 総会に於ける議決権は、正会員1票とする。
  • 正会員は、他の正会員に委任状を以て議決権を委任し議事に参加し議決権を行使することが出来る。
  • 総会の議事は出席正会員の過半数を以て議決する。可否同数の時は、議長が是を決める。

第30条(理事会の召集及び議長) 理事会は、毎月1回理事長が召集し、その議長となる。理事長に事故ある時は、常務理事の内1名が是に当たる。

第31条(理事会の決議事項)

  • 総会に提案すべき事項。
  • 本会の予算及び決算。
  • 会長の推薦及び名誉会員の委嘱承認。
  • 事務局長及び事務局員の任免の承認。
  • 会員の入会承認と退会承認及び除名審議。
  • 本会の為の企画立案及び活動計画。
  • 部会及び専門委員会の設置と運営。
  • その他理事長が必要と認めた事項。
  • 本会の予算の管理、日常運用の責任を持つ。この為理事会に財務担当を置く。

第32条(理事会の議決権及び議決方法) 理事会に於ける議決権は各1票とし、理事構成数の2/3以上が出席し、その過半数の同意が無ければならない。賛否同数の場合は議長が是を決める。

第33条(部会) 本会は、事業を円滑に遂行する為、次の部会を常置し原則として常務理事が部会長を分担する。会員はその業務内容によって必ず業務別部会に所属し活動する。
  デザイン・美術制作部会 美術専業部会 スタジオ部会 テレビ美術部会

第34条(専門委員会) 各部会のもとに専門委員会をおく。会員は原則としていずれかの委員会に参加し活動を行う。委員長は原則として理事が分担する。本会の活動を充実・活発化する為、各委員会の目的、構成は理事会で定めるが、運営は委員会が行う。

第5章 事務局

第35条(事務局の職務) 総会、理事会、部会及び専門委員会の会議事項の整理並びに会員に対する連絡。又、対外連絡等、本会の事務を処理する為に、事務局を置く。

第36条(事務局及び局員) 事務局に事務局長1名及び必要な事務局員を置き、その任免は理事会の承認を得て理事長が行う。事務局長は事務局を総括する。

第37条(事務局細則) 事務局の職制及び運営に関する細則は、理事会で別に定める。

第6章 資産及び会計

第38条(資産) 本会の資産は次の通りとする。

  • 入会金及び会費。
  • 寄付金。
  • その他の収入。

第39条(資産の保管及び運用) 本会の資産の保管及び運用は、理事会の議を経て理事長が行う。

第40条(会計年度) 本会の会計年度は、毎年6月1日に始まり5月31日終了とする。

第41条(予算及び決算) 常務理事は、毎年5月末日迄に翌年度予算案を作成し、理事会の議を経て総会の承認を求めなければならない。又、会計年度終了後2ヶ月以内に決算書を作成し、理事会の議を経て総会の承認を求めなければならない。

第7章 会則の変更及び解散と清算

第42条(会則の変更及び解散) 当協議会の変更及び解散は、理事会並びに総会の議決を経なければならない。

第43条(清算人) 当協議会が解散した時は、理事長又は理事長が指名した理事が清算人となる。

第44条(残余財産の処分方法) 解散後の残余財産の処分方法は、総会の議決を経た上、決定する。

第8章 慶弔見舞金規定

第45条(慶弔見舞金規定) 会員の慶弔見舞いに対して別に定める慶弔見舞い規定により慶弔見舞金を贈る。

付則
この会則で定めた事項の他、この会則の施行に必要な事項は、理事会の議決を経て行う。